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愛知住まい・まちづくりコンサルタント協議会 会則


(名 称)
第1条  本会は、愛知住まい・まちづくりコンサルタント協議会(略称:愛知まちコン)と称する。

(事務局)
第2条 本会は事務局を代表の事務所に置く。

(目 的)
第3条  本会は、自主性を保持しつつ、住まい・まちづくりに関するコンサルタントの職能の確立と専門能力の向上をはかり、あわせてコンサルタントの活動が広く愛知県民に認知されるよう努め、良好なまちと地域社会づくりに資することを目的とする。

(事 業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) コンサルタントに関わる職能の広報および活動の情報提供事業
(2) 新しいまちづくり課題の発掘およびコンサルタントの地位向上にむけた住まい・まちづくり関係者との情報交流事業
(3) 住まい・まちづくりに関する相談窓口事業
(4) コンサルタントの専門能力の向上を図るための研修事業
(5) 住まい・まちづくりに関する共同研究事業
(6) 会員間のまちづくり課題および技術情報交流事業
(7) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会 員)
第5条  会員の種別及び資格は次のとおりとする。
(1) 正会員
イ)住まい・まちづくりコンサルタント活動を行い、県内に事務所を置き、技術者・研究員を有する組織で、本会の目的に賛同し、奉仕と協同の精神を持ち、会費を納入するものは正会員になることができる。
ロ)正会員になろうとするものは、会員2名以上の紹介により、運営委員会の承認を受けなくてはならない。
ハ)本会の目的にそぐわない活動をしたものや会費を2年以上滞納したものは、運営委員会の議を経て、退会させることができる。
(2)賛助会員
イ) 住まい・まちづくりに関わる団体であって、この会の目的・事業を賛助するものは賛助会員になることができる。
ロ) 会費は免除する。
ハ)賛助会員は申し出により退会できる。
(3)特別会員
イ) 住まい・まちづくりに関わる準公共団体(公団、公庫、公社)であって、この会の目的を達成するために必要な支援を行うものは、特別会員になることができる。
ロ) 会費は免除する。
ハ) 特別会員は申し出により退会できる。

(運 営)
第6条  本会は、以下の役員をおき、運営していく。
(1) 代表   1名
(2) 運営委員 8名以内
(3) 監事   2名

(役 員)
第7条  代表、運営委員および監事は、総会において会員の中から選任する。
2.代表および運営委員は、監事を兼ねることができない。

(役員の任期)
第8条  役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2.欠員により補充した役員の任期は、前任者の残留期間とする。
3.役員は、任期満了後でも後任者が選任されるまでは、なおその職務を果たさなければならない。

(役員の任務)
第9条  代表は、運営委員会を統括する。
2.運営委員は運営委員会を組織し、事業を遂行していく。
3.監事は出納に関する監査を行う。

(アドバイザー)
第10条 本会に若干名のアドバイザーをおくことができる。
2.アドバイザーは、運営委員会の議を経て、代表が委嘱し、総会において報告する。
3.アドバイザーは、本会の企画運営に関して、代表の諮問に応ずる。

(総 会)
第11条 総会は、毎年度1回開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
2.総会は、代表が召集する。
3.総会は、次の次項を決議する。
(1) 事業報告および収支報告
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 役員の選出
(4) 会則の変更
(5) その他重要な事項
4.総会は、会員総数の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。

(経 費)
第12条 本会の経費は、会費、事業に伴う収入、その他の収入をもってこれにあてる。

(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(雑 則)
第14条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、代表が運営委員会に諮って定める。

(細 則)
第15条 本会の運営に関して必要な細則は、運営委員会において別に定める。

(付 則)
この会則は、平成11年11月25日から施行する。
この会則は、平成12年5月23日から施行する。
この会則は、平成13年5月25日から施行する。
この会則は、平成16年5月14日から施行する。

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